法人名称の変更について
平素、地域の皆様には当法人の医療・介護サービスをご利用いただきありがとうございます。
さて、当法人は10月1日付けで「社会医療法人健進会」として県から認定を受け、変更登記を行い、正式に法人名称が変更になりました。
≪法人名称≫ 変 更 前: 医療法人社団健進会
変 更 後: 社会医療法人健進会
変更年月日: 令和6年10月1日
社会医療法人とは、救急医療やへき地医療など特に地域で必要とされる医療の提供を担う医療法人を社会医療法人として認定し、良質かつ適切な医療を提供するための体制の確保を図るために創設されたものです(医療法第42条の2)。社会医療法人は公益性が強く求められるとともに、税制上の優遇措置の対象になります。当法人では令和5年度から東蒲原郡阿賀町のへき地診療所へ医師派遣を行っており、このたび県から認定を受けたものです。
社会医療法人の認定を受けると、法人名称に「社会医療法人」と冠しなければならず、当法人では定款を変更し法人登記の変更を行いました。
なお、これに伴い、当法人がこれまで発行してきた診察券、利用券、文書類等で、「医療法人社団健進会」と表記されているものにつきましては、今後もそのまま有効にお使いいただけますので、ご安心ください。
当法人といたしましては、今後とも地域住民の皆様に求められる医療・介護サービスの提供に努め、地域に貢献してまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和6年10月1日
社会医療法人健進会